とっとり若者仕事ぷらざ
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若年者トライアル雇用について

トライアル雇用とは?
 ハローワークの紹介により、企業に短期間(原則3ヶ月)雇用され、その間に仕事をする上で必要な指導などを受け、その後の常用雇用への移行をねらいとします。
トライアル雇用中の身分は?
 トライアル雇用中は「労働者」ですので、労働基準法等の法律も適用されます。また、企業から賃金が支給されます。
トライアル雇用中の業務内容は?
 トライアル雇用中の仕事の内容は、会社が作成する「トライアル雇用実施計画書」記載されています。この計画書の内容についてあなた自身ががんばれる内容のものかどうか、会社の担当者とよく相談、確認のうえ、計画書の同意欄に署名してください。
トライアル雇用が終わったら?
 トライアル雇用中のあなたのがんばり次第で、その後の常用雇用への道が開けます。
 (※企業の求める要件に達しないなど常用雇用に移行できない場合があることを理解しておいてください。)
図:トライアル雇用のしくみ
求職中の方へ
 ハローワークへ求職登録を行っている若年求職者と相談の上で、職業経験や労働市場の状況などを考慮して、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当だと思われる方に対して適切な求人者の方にご紹介します。
 詳しくは相談窓口にてご相談・お問い合わせください。
事業主の方へ
奨励金の支給
 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する若年者1人につき、1ヶ月あたり40,000円が支給されます。
計画書の作成
 トライアル雇用開始後、トライアル雇用中の措置について、「トライアル雇用実施計画書」を提出していただきます。計画書には、トライアル雇用中に実施する措置の内容(どのような指導・訓練を実施するのか)、常用雇用へ移行のための要件(どのくらいの業務遂行能力があれば移行できるか)を記入していただき、若年者の同意を得た上で、ハローワークに提出していただきます。記入に当たっては、対象となる若年者と十分話し合っていただくとともに、不明な点があればハローワークにご相談ください。
留意事項
 この事業の対象になるのは、ハローワークに求職登録している35歳未満の若年者をハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れた場合です。(紹介状に「トライアル雇用」と明記されています。)
 トライアル雇用の実施は、事業所に常用雇用への移行を義務づけるものではありません。移行するかどうかは、トライアル雇用中の若年者の働きにかかっています。事業所の方には若年者の能力を引き出すような指導をしていただくようお願いしますが、どうしても能力等において無理な場合は、トライアル雇用だけで終了しても差し支えありません。その場合、本人のためにも、何が足りなかったのか、どんなところが悪かったのかを本人にご示唆いただくようお願いします。
※次の場合、この奨励金の支給対象にはなりませんのでご注意下さい。
  • 過去6ヶ月の間に労働者の解雇を行った場合。
  • 雇い入れた対象若年者を、過去3年の間に雇用していた場合。
  • 過去6ヶ月の間に一定数以上の特定受給資格者(離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者をいいます。)を出している場合。
  • 過去3年以内に不正行為により本奨励金の不支給又は支給の取り消しの措置を受けた事業主の場合
  • 過去3年以内に雇用保険三事業の助成金を不正に受け、又は受けようとした事業主の場合
  • 他にも要件がありますので、詳しくは最寄りのハローワークへお尋ねください。
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