トライアル雇用
事業主の方へ
奨励金の支給
トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する若年者1人につき、1ヶ月あたり40,000円が支給されます。
計画書の作成
トライアル雇用開始後、トライアル雇用中の措置について、「トライアル雇用実施計画書」を提出していただきます。計画書には、トライアル雇用中に実施する措置の内容(どのような指導・訓練を実施するのか)、常用雇用へ移行のための要件(どのくらいの業務遂行能力があれば移行できるか)を記入していただき、若年者の同意を得た上で、ハローワークに提出していただきます。記入に当たっては、対象となる若年者と十分話し合っていただくとともに、不明な点があればハローワークにご相談ください。
留意事項
この事業の対象になるのは、ハローワークに求職登録している30歳未満の若年者をハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れた場合です。(紹介状に「トライアル雇用」と明記されています。)
トライアル雇用の実施は、事業所に常用雇用への移行を義務づけるものではありません。移行するかどうかは、トライアル雇用中の若年者の働きにかかっています。事業所の方には若年者の能力を引き出すような指導をしていただくようお願いしますが、どうしても能力等において無理な場合は、トライアル雇用だけで終了しても差し支えありません。その場合、本人のためにも、何が足りなかったのか、どんなところが悪かったのかを本人にご示唆いただくようお願いします。
※次の場合、この奨励金の支給対象にはなりませんのでご注意下さい。
- 過去6ヶ月の間に労働者の解雇を行った場合。
- 雇い入れた対象若年者を、過去3年の間に雇用していた場合。
- 過去6ヶ月の間に一定数以上の特定受給資格者(離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者をいいます。)を出している場合。
- 過去3年以内に不正行為により本奨励金の不支給又は支給の取り消しの措置を受けた事業主の場合
- 過去3年以内に雇用保険三事業の助成金を不正に受け、又は受けようとした事業主の場合他にも要件がありますので、詳しくは最寄りのハローワークへお尋ねください。
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